【重要】普通預金口座等によるお取引の一部制限について
2024年3月28日
昨今、一定期間、お客さまによるご利用のない預金口座につきまして、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が発生しております。
当組合では、お客さまの大切なご預金をお守りするため、預金共通規定第6条第4項に基づき、一定期間、お客さまによるご利用のない場合には、預入れ・払戻し等の預金取引の一部を制限させていただきます。
大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
対象となる口座
キャッシュカードを発行している預金口座のうち、最終の預入れまたは払戻しから3年以上利息決算以外の入出金取引がない預金口座
制限開始日
2024年3月8日(金)
お取引制限の解除をご希望のお客さま
通帳、お届け印、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、お取引店の窓口までお申し付けください。
参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先