預金共通規定

(本規定の適用範囲)

  • 本規定は、総合口座・普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金・(自動継続)自由金利型定期預金(M型)・(自動継続)自由金利型定期預金・自動継続期日指定定期預金・自動継続変動金利定期預金・積立定期預金の各預金に共通して適用されます。
  • 本規定では、前項の各預金について、単に「預金」と表記します。

(届出事項の変更、証書、通帳の再発行等)

  • 預金の証書、通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 預金の証書、通帳または印章を失った場合の預金の払戻し、解約または証書、通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 証書、通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。

(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(印鑑照合等)

払戻請求書、証書または諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(譲渡、質入れ等の禁止)

  • 預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および預金の証書、通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

(取引の制限等)

  • 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
  • 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(反社会的勢力との取引拒絶)

預金口座は、第8条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合は預金口座の開設をお断りするものとします。

(解約等)

  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • 預金の預金者が第5条第1項に違反した場合
    • 預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • 預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、総合口座取引の場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前記AからEに準ずる者
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任をこえた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
      5. その他前記AからDに準ずる行為
  • 前2項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、預金の証書、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(通知等)

届出のあった氏名(名称)、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
(20191225)

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