自動継続期日指定定期預金規定
(自動継続)
- この預金は、この預金の証書または通帳記載の最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
- この預金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
(預金の支払時期等)
- この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
- 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(この預金の証書または通帳記載の据置期間満了日。継続をしたときはその継続日の1年後の応当日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
- 継続停止の申出があり満期日の指定がないとき(次項により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
- 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
- 継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。
(証券類の受入れ)
- 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
- 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この預金の証書と引換えに、またはこの預金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
(利息)
- この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率(以下「約定利率」といいます。)によって1年複利の方法で計算します。
- 1年以上2年未満
この預金の証書または通帳記載の「2年未満」の利率 - 2年以上
この預金の証書または通帳記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
- 1年以上2年未満
- 継続後の預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
- 継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
- 指定された満期日から1か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- この預金を第5条1項により満期日前に解約する場合および預金共通規定第8条第1項、第2項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
- 6か月未満
解約日における普通預金の利率 - 6か月以上1年未満
2年以上利率×40% - 1年以上1年6か月未満
2年以上利率×50% - 1年6か月以上2年未満
2年以上利率×60% - 2年以上2年6か月未満
2年以上利率×70% - 2年6か月以上3年未満
2年以上利率×80%
- 6か月未満
- この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
(預金の解約、書替継続)
- この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
- この預金を解約または書替継続するときは、この預金の証書の受取欄に届出の印章により記名押印して、または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの預金の通帳とともに当店に提出してください。
- この預金の一部について解約または書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この預金の証書または通帳とともに提出してください。
(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、満期日が未到来であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして取扱います。また、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この預金の証書または通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当組合の計算実行時の普通預金の利率を適用します。
- 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
- 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
(規定の変更)
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「預金共通規定」をご参照ください。
以上
(20191225)
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