自由金利型定期預金(M型)

(預金の支払時期)

この預金は、この預金の証書または通帳記載の満期日以後に利息とともに支払います。

(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この預金の証書と引換えに、またはこの預金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

(利息)

  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)およびこの預金の証書または通帳記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって、単利型の場合は第4条第1項、複利型の場合は第5条第1項の規定により取扱います。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金を第6条1項により満期日前に解約する場合および預金共通規定第8条第1項、第2項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、単利型の場合は第4条第2項、複利型の場合は第5条第2項の規定により取扱います。
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(単利型の利息)

  • 単利型のこの預金(以下、本条において「この預金」といいます。)の利息は、約定日数および約定利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数およびこの預金の証書または通帳記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)にかぎり、中間払利息を定期預金とすることができます。
      1. 中間払利息を現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの預金の証書または通帳とともに提出してください。
      2. 中間払利息を預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      3. 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当組合所定の利率を適用します。
    • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の期限前解約利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満
        約定利率×50%
      3. 1年以上3年未満
        約定利率×70%
    • 預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満
        約定利率×40%
      3. 1年以上1年6か月未満
        約定利率×50%
      4. 1年6か月以上2年未満
        約定利率×60%
      5. 2年以上2年6か月未満
        約定利率×70%
      6. 2年6か月以上3年未満
        約定利率×80%
      7. 3年以上5年未満
        約定利率×90%

(複利型の利息)

  • 複利型のこの預金(以下、本条において「この預金」といいます。)の利息は、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の期限前解約利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
    • 預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満
        約定利率×40%
      3. 1年以上1年6か月未満
        約定利率×50%
      4. 1年6か月以上2年未満
        約定利率×60%
      5. 2年以上2年6か月未満
        約定利率×70%
      6. 2年6か月以上3年未満
        約定利率×80%
      7. 3年以上5年未満
        約定利率×90%

(預金の解約、書替継続)

  • この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
  • この預金を解約または書替継続するときは、この預金の証書の受取欄に届出の印章により記名押印して、または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの預金の通帳とともに当店に提出してください。

(中間利息定期預金)

  • 中間利息定期預金の利息については、第3条および第4条の規定を準用します。
  • 中間利息定期預金については、預金証書を発行しないこととし、次により取扱います。
    • 中間利息定期預金の内容については別途に連絡します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • 中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、この預金の証書の受取欄に届出の印章により記名押印して、または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの預金の通帳とともに当店に提出してください。
    • 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この預金の証書または通帳とともに当店に提出してください。

(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、満期日が未到来であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして取扱います。また、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この預金の証書または通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当組合の計算実行時の普通預金の利率を適用します。
    • 中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と利息の差額を清算するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

この他、「預金共通規定」をご参照ください。

以上
(20191225)

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