通知預金規定
(預金の支払時期等)
- この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
- 預金共通規定第8条第1項、第2項による場合を除き、この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
(証券類の受入れ)
- 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
- 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この預金の証書と引換えに、当店で返却します。
(利息)
- この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
- この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- この預金の付利単位は100円とします。
(預金の解約)
この預金を解約するときは、この預金の証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、第1条にかかわらず、預入日から7日間の据置期間経過前である場合または解約する日の2日前までに通知がない場合であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。また、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この預金の証書は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
- 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
(規定の変更)
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「預金共通規定」をご参照ください。
以上
(20191225)
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