積立定期預金規定

(預金の預入れ等)

  • この預金は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れができます。
  • この預金は、口座振替の方法により預入れることができます。なお、引落指定預金口座の残高(総合口座の場合は普通預金残高)が振替金額に満たないときは通知することなく、口座振替を行いません。
  • この預金は、預入れの都度、個別に当組合所定の定期預金を作成し、この預金に預入れます。なお、積立の満期日を指定する一般複利確定日型の場合は第3条第1項、積立の満期日を指定しない一般複利エンドレス型の場合は第4条第1項の規定により取扱います。

(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この預金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

(一般複利確定日型の取扱い)

  • この預金が一般複利確定日型の場合は、この預金の通帳記載の満期日(以下「積立満期日」といいます。)の1か月前まで預入れができ、その預入れは、次のとおり取扱います。
    • 預入れの都度、その預入日から積立満期日までの期間(以下「積立満期日までの期間」といいます。)に応じて、次の個別の定期預金を作成します。
      1. 積立満期日までの期間が1か月以上1年未満
        積立満期日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
      2. 積立満期日までの期間が1年以上3年以内
        積立満期日を最長預入期限とする期日指定定期預金
      3. 積立満期日までの期間が3年超3年1か月未満
        預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
      4. 積立満期日までの期間が3年1か月以上6年以内
        預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金
      5. 積立満期日までの期間が6年超6年1か月未満
        預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
      6. 積立満期日までの期間が6年1か月以上9年以内
        預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金
      7. 積立満期日までの期間が9年超9年1か月未満
        預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
      8. 積立満期日までの期間が9年1か月以上12年以内
        預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金
      9. 積立満期日までの期間が12年超12年1か月未満の場合
        預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
      10. 積立満期日までの期間が12年1か月以上15年以内
        預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金
    • 個別の定期預金の利率は、その預入日における当組合所定の利率とします。
  • 積立満期日の1か月前までに満期日または最長預入期限が到来した個別の定期預金は、その満期日または最長預入期限に解約のうえ、その元金にその利息を組入れて、前号の規定により個別の定期預金を作成します。
  • この預金は、積立満期日以後に利息とともに支払います。なお、個別の定期預金が期日指定定期預金のものにかぎり、その預入日の1年後の応当日以後はいつでも満期日を指定することができ、その満期日に利息とともに支払います。

(一般複利エンドレス型の取扱い)

  • この預金が一般複利エンドレス型の場合は、この預金を解約する前日まで預入れができ、その預入れは、次のとおり取扱います。
    • 預入れの都度、個別の定期預金として、預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金を作成します。
    • 個別の定期預金の利率は、その預入日における当組合所定の利率とします。
  • 最長預入期限が到来した個別の定期預金は、最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として利息を元金に組入れ継続します。なお、継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。継続された預金についても同様とします。
  • この預金は、個別の定期預金ごとに、いつでも満期日を指定することができ、その満期日に利息とともに支払います。

(利息)

  • この預金の利息は、個別の定期預金ごとに計算します。なお、個別の定期預金の利息は、その預入日から満期日(期日指定定期預金の場合は、最長預入期限または指定された満期日)の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)およびその預入日における預入期間に応じた当組合所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって、一般複利確定日型の場合は第6条、一般複利エンドレス型の場合は第7条により取扱います。
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(一般複利確定日型の利息)

  • この預金が一般複利確定日型の場合の個別の定期預金の利息は、次のとおり計算します。
    • 個別の定期預金が期日指定定期預金の場合は、約定日数および約定利率によって1年複利の方法で計算します。なお、約定利率は、その定期預金の預入期間に応じた次の利率となります。
      1. 1年以上2年未満
        預入日における期日指定定期預金「2年未満」の利率
      2. 2年以上
        預入日における期日指定定期預金「2年以上」の利率(以下、本条において「2年以上利率」といいます。)
    • 個別の定期預金が、自由金利型定期預金(M型)の場合は、約定日数および約定利率によって計算します。なお、約定利率は、その定期預金の預入期間に応じた預入日における自由金利型定期預金(M型)の利率となります。
  • この預金の積立満期日以後の利息は、積立満期日から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金を第8条1項により積立満期日前にこの預金を解約する場合および預金共通規定第8条第1項、第2項の規定により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
    • 個別の定期預金が期日指定定期預金の場合は、その預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
      1. 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満
        2年以上利率×40%
      3. 1年以上
        第1項第1号の約定利率
    • 個別の定期預金が、自由金利型定期預金(M型)の場合は、その預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算します。
      1. 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満
        第1項第2号の約定利率×50%

(一般複利エンドレス型の利息)

  • この預金が一般複利エンドレス型の場合の個別の定期預金の利息は、約定日数および約定利率によって1年複利の方法で計算します。なお、約定利率は、その定期預金の預入期間に応じた次の利率となります。
    1. 6か月未満
      満期日における普通預金の利率
    2. 6か月以上1年未満
      預入日における期日指定定期預金「2年以上」の利率×40%
    3. 1年以上2年未満
      預入日における期日指定定期預金「2年未満」の利率
    4. 2年以上
      預入日における期日指定定期預金「2年以上」の利率
  • この預金を第8条1項により積立満期日前にこの預金を解約する場合および預金共通規定第8条第1項、第2項の規定により解約する場合、その利息は前項の規定により計算します。

(預金の解約)

  • この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
  • この預金の全部または一部を解約するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの預金の通帳とともに当店に提出してください。
  • この預金の一部について解約請求があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に達するまで一口ごとに順次解約いたします。解約順序は特に指定のないかぎり、預入日(最後の継続日)から解約日までの日数の多いものからとします。

(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、満期日が未到来であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして取扱います。また、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この預金の通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当組合の計算実行時の普通預金の利率を適用します。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

この他、「預金共通規定」をご参照ください。

以上
(20191225)

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