振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺救済法とは

振り込め詐欺救済法とは、平成20年6月21日に施行され、振り込め詐欺等の被害にあわれた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。
被害にあわれた方は、この法律に定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます。

詳しくは預金保険機構ホームページ(外部ページに遷移します。)をご覧ください。

お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】

お客様相談窓口

0120-493-554

各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先

ローンセンター

0120-608-493

ローンに関するお問い合わせ・相談先