リ・バース60

特徴

その1 適用金利が下がるとご返済額が減少します。

毎年4月1日と10月1日に利率の見直しを行い、新利率は4月と10月の返済日の翌日から適用されます。

その2 充実保障の団体信用生命保険でお借り入れ後も安心

住宅ローンのご契約者が保険期間中に所定のお支払事由に該当された場合に生命保険会社から保険金が当組合に支払われ、その保険金をもってローンの返済に充当することができます。

商品概要

ご利用いただける方

次のすべての要件を満たす方

  • 申込時の年齢が満60歳以上の方。
  • 当組合本支店の営業地域内に居住または勤務している方、および直ちに当組合本支店内の営業地域内に居住または勤務が決定している方。
  • 営業地域
    東京都葛飾区

    ・高砂、柴又、細田、奥戸

    ・新宿1・3丁目、鎌倉1~4丁目

    ・西新小岩3~5丁目、東新小岩1~8丁目

    東京都江戸川区

    ・北小岩2~8丁目、西小岩3~5丁目

    東京都足立区

    ・足立1~4丁目、青井2・3丁目

    ・西綾瀬1~4丁目、弘道1・2丁目

    ・中央本町2丁目

  • 日本国籍または永住許可を受けている外国人の方。
  • 連帯債務での取扱の場合は、連帯債務者は1名までとし、申込人と同居している方。
  • 公的年金収入があり、今後も安定した収入が見込める方

    ※ご夫婦等による連帯債務でのお取扱いが可能です。連帯債務の場合、連帯債務者の前年年収を収入合算できます。

  • 本ローンとその他のお借入金額を合わせた全てのお借入金の年間返済額の年収に占める割合(総返済負担率)が次の範囲内である方。
    年収 総返済負担率
    400万円未満の方 30%以下
    400万円以上の方 35%以下

    ※収入合算する場合は合算後の金額を年収とする。

    ※給与所得者及び年金受給者は収入、個人事業主は所得にて算出。

  • 事前にカウンセリングを受けている方
  • 借換等の場合は、次の全ての要件を満たす方

      ア)住宅ローンに係る既存の債務の全部または一部を消滅させるための貸付である。住宅融資保険付きのリバースモーゲージ型住宅ローンの債務者が死亡した場合における、当該債務者の相続人が相続した既存の債務を消滅させるための貸付を含みます。

    ※この場合、当初の住宅ローンの債務者が死亡した場合の1回に限り貸付の対象とします。融資実行時までに相続による所有権移転登記後の登記事項証明書が必要となります。

      イ)借入申込日において、既存の住宅ローンの直近12回分について返済が遅延なく行われていること。

    ※期日延滞が発生した場合で当月中にその延滞が解消されているときは、遅滞はないものとして扱います。

    ※住宅融資保険付きのリバースモーゲージ型住宅ローンの債務者が死亡した場合における当該債務者の相続人が相続した既存の債務を消滅させるための貸付けの場合を除きます。

      ウ)既存の住宅ローン債務者と借換等後の住宅ローン利用者が同一であること。

    ※同一の定義には既存の住宅ローンのいずれかの債務者が借換融資の債務者である場合を含みます。

お使いみち

次のいずれかの資金となります。

  • 申込本人が所有し、居住する住宅(セカンドハウスを含む)に必要となる資金※1
    ア.住宅新築資金
    イ.土地付住宅購入資金(中古物件含む)
    ウ.マンション等の集合住宅購入資金(中古物件を含む)
    エ..増改築、改装・補修資金(親族が使用貸借する住宅のリフォーム資金含む)※2
  • 上記と同一資金使途による既往借入の借換等資金※3
  • サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金※4
  • 申込人の子世帯等(直系卑属)が居住する住宅(セカンドハウス含む)の建設・購入のための資金※5
  • 特定の諸費用を含めることができます。
  • 増・改築資金、改装・補修資金については、下記に掲げる方が所有又は共有する住宅が対象となります。
    ・申込人本人
    ・申込人本人の配偶者(内縁関係にある方を含みます)
    ・申込人本人の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)
    ・申込人本人の配偶者の親族( 〃 )
  • 当組合の住宅ローンの借換も可能です。
  • 入居契約書等から家賃相当額に充当される一時金を融資対象とし、介護サービス利用料等の家賃相当額に充当されない一時金は融資対象外とします。
    また、家賃相当額でも月払い等のものを入居一時金と合わせて支払う場合は、月払い部分について融資対象外となります。
  • 子世帯等が取得する住宅に、申込人が共有持分を設定するか否かは問いません。
    本資金使途の融資金は、親から子への住宅取得資金の贈与であることを前提としており、本融資金を子世帯等へ貸し付ける場合は融資対象外となります。

ご融資金額

10万円以上8,000万円以内(10万円単位)かつ、以下のア又はイの内、最も低い金額の範囲内とする。

ア.担保不動産の評価額の50%(長期優良住宅の場合は掛目55%)に相当する金額

イ. 所要資金の範囲内の金額(借換等の場合は、既存の住宅ローン残高の範囲内の金額)

ご返済期日(ご契約終了日)

お申込人がお亡くなりになられた日または当組合がお申込人がお亡くなりになられた事実を知り得た日

※連帯債務の場合は、債務者及び連帯債務者のうち最も遅く死亡した者が死亡した日をいう。

ご融資利率

当組合が定める基準金利に対して2.0%を上乗せした利率が適用される変動金利です。

※毎年4月1日と10月1日に利率の見直しを行い、新利率は4月と10月の返済日の翌日から適用されます。

ご返済方法

  • 元金:期日一括返済

    ※元金は、お申込人がお亡くなりになられた時に、相続人の方に一括してご返済いただくか、担保物件の売却によりご返済いただきます。

  • お利息:毎月払い

保証人

保証人は原則不要です。

担保

ご融資対象となる土地・建物(サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金をお使いみちとする場合は住み替える前の土地・建物、お子さま世帯等が居住する住宅建設・購入資金をお使いみちとする場合は親世帯の土地・建物)に当組合を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定させていただきます。

ノンリコース型の選択

ノンリコース型をご選択いただきます。

  • ノンリコース型:お申込人が亡くなられた際に、担保物件の処分によっても住宅ローンの全額を回収できない場合、相続人の方は残った債務を返済する必要はありません。

    ※ただし、お申込人が亡くなること以外の理由で期限の利益を喪失した場合(例:利払いの遅延等)で、担保物件の処分によっても住宅ローンの全額を回収できない場合は、残債務をお申込人に請求させていただきます。

火災保険

ご融資対象となる建物に対して、ご融資額以上の火災保険を付保していただきます。

団体信用生命保険

ご加入いただけません。

手数料

  • 事務手数料
    30,000円(別途消費税)
  • 繰上返済手数料
    ①全額繰上返済の場合
     3,000円(別途消費税)
    ②一部繰上返済の場合
     3,000円(別途消費税)
  • その他の条件変更
    3,000円(別途消費税)

その他

  • お申込前の当組合所定のカウンセリングにおいて、ご融資にあたっての注意事項をご説明させていただきます。
  • お申込みにあたっては審査がございます。審査結果によっては、ご希望にそえない場合もございますので、ご了承ください。
  • 上記手数料のほか、担保(抵当権)設定登記費用、ローン契約書に対する印紙税等の費用がかかります。
  • ご融資後、年1回、当組合からお申込人に対して、面談等により現況を確認させていただきます。
  • 住宅融資保険の付保に必要となる保険料は当組合にて負担いたします。
  • ご契約時に出資にご加入いただきます。

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