外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)とは
FATCAとは、米国に納税義務のある個人または法人(「米国人等」)が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした米国の税法です。日本では、日本政府が「米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」を公表しており、当組合を含めた本邦金融機関は、お客さまが米国人等に該当するかを確認し、「米国人等」に該当する場合、お客さまの同意のもと、口座情報を毎年米国の税務当局である内国歳入庁へ報告することが義務付けられています。
FATCA上の「米国人等」とは ~個人の場合~
- 米国市民、米国籍、永住権(グリーンカード)を保有している方
- 米国居住者(例:日本国籍を保有しながら米国に居住する方等)
一般的に以下の条件に該当する場合、米国居住とみなされます。
申告する年の米国滞在日数が31日以上、かつ、次の合計が183日以上- 申告年の滞在日数
- 前年の滞在日数の3分の1
- 前々年の滞在日数の6分の1
FATCA上の「米国人等」とは ~法人の場合~
- 米国で設立された法人
- FATCAの枠組みに参加しない金融機関など
- 主として投資事業を行う法人などのうち、米国人等の主要株主を有する法人など
ご留意点
「米国人等」に該当するお客さまのからの新規のお取引はできませんので、あらかじめご了承ください。
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