共通報告基準(CRS)及び実特法について
共通報告基準(CRS)とは
CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度です。
現在、日本を含む100以上の国・地域がCRSに参加し、参加各国に所在する金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、当該口座情報を自国の税務当局に報告する必要があります。報告された情報は、各国の税務当局間で相互に共有されます。CRSは、参加各国の国内法に組み込まれ、現地法令として適用されています。
実特法の改正
日本国内では、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CRSを導入しました。
これにより、当組合を含む金融機関に対し、新たに口座開設等を行うお客さまの税務上の居住地を記載した届出書の提出が必要となります。なお、税務上の居住地が日本以外にあるお客さまのからの新規のお取引はできませんので、あらかじめご了承ください。
届出書のご提出について
2017年1月1日以後、新規に口座開設等を行うお客さま |
届出書の提出
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2016年12月31日以前、既に口座の開設等を行っているお客さま | |
届出書を当組合に提出した後、居住地国に異動があった個人のお客さま | 当組合とのお取引を解消させていただく場合があります。 |
届出書を当組合に提出した後、居住地国の異動や特定法人に該当することとなった法人のお客さま |
- 投資所得(利息・配当・賃料等)が総所得・総資産の50%以下である法人等
ご留意点
異動届出書のご提出をいただいた場合、同法に基づき、お客さまの口座の情報等が国税庁に報告されます。また、ご提出頂いた届出書に虚偽の記載がある場合は、罰金が科される可能性がありますので、ご留意ください。
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