口座開設アプリ関連規定集

Ⅰ.口座開設アプリ規定

総 則

口座開設アプリ規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「信用組合 口座開設アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)を利用する場合の取り扱いを明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当組合が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

アプリの内容

本アプリは、お客さまのスマートフォンにダウンロードした上でこれを起動させることにより、当該スマートフォンから画面の説明にしたがって当組合所定のお客さま情報、およびマイナンバーカード(署名用電子証明書付き)の情報を当組合に送信する方法により総合口座(普通預金口座)開設の申込ができるアプリです。なお、本アプリを利用できるスマートフォンは、当組合所定の機種に限られます。

アプリの権利帰属等

  • 本アプリの著作権その他の各知的財産権は各保有者に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご利用いただけます。当組合から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンの本アプリを削除するものとします。また、当組合は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまのスマートフォンにダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変または改竄等を禁止します。
  • 前項の規定は、お客さまが当組合に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当組合に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

免責事項

  • 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、スマートフォンに与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当組合に故意または重大な過失がある場合を除き、当組合は一切その責任を負いません。
  • 前項のほか、次のいずれか事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
    1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
    2. 当組合が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
    3. 当組合以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

本アプリ等の内容変更等

  • 当組合は、本アプリまたは本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 本アプリは、ダウンロード後にお客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境の変更や本アプリのアップグレードなどが行われた場合には、ご利用いただけなくなる場合があります。その場合には、本アプリを再ダウンロードしていただく必要があります。

本アプリのご利用に際してのご注意

本アプリの利用および本アプリのダウンロード(バージョンアップ等に伴う再ダウンロードを含みます。以下本項において同じ。)には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

サービスの内容および規定の変更、改廃

本規定は当組合の都合により、内容を変更、または改廃することがあります。その場合は、ホームページ掲載等により告知します。

準拠法・管轄

本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

(241101)

Ⅱ.口座開設アプリに係る特約

特約の適用範囲等

  • この特約は、「信用組合 口座開設アプリ」(以下「アプリ」といいます。)から開設した個人のお客さま専用の普通預金口座(以下、「預金」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
  • この特約は、「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「セイワキャッシュカード関連規定集」のほか、関連する規定等(以下、「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
  • この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。

預金契約の成立

アプリからの申し込みによる預金は、当組合が所定の開設手続を完了のうえお送りするICキャッシュカード、通帳または当組合所定の文書のいずれかをお客さまが受け取られたことを当組合が確認した時点で、当組合とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。

取引の開始

この預金の取引に際しては、ICキャッシュカードの発行を必須とします。

印章の届出

アプリからの申し込みにより開設された預金の印章は、別途当組合所定の方法により届け出てください。印章の届出を受け付ける際には、当組合は所定の方法により本人確認等を行います。

解約

この預金を解約する場合には、ICキャッシュカード、通帳、お届け印および運転免許証または当組合所定のご本人様確認書類を持参のうえ、当組合の最寄りの店舗に申出てください。

(特約の変更)

  • この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(201102)

Ⅲ.あおぞら支店取引規定

お客さまが、当組合あおぞら支店(以下「当支店」といいます。)とのお取引を行う場合は、次の規定(以下「本規定」といいます。)により取扱います。

当支店との取引範囲

お客さまは、本規定に基づき、セイワインターネットバンキングサービス「セイワ@Myねっと‼」利用規定に定めるお取引をご利用できます。

取引の開始

当支店とのお取引に際しては、セイワインターネットバンキングサービス「セイワ@Myねっと‼」の契約を必須とします。

通帳の不発行

  • 当支店では、通帳を発行いたしません。また当支店では、通帳を発行する預金口座への切替えはできません。
  • お客さまと当支店との間の取引明細等は、インターネットバンキング「セイワ@Myねっと‼」を利用してお客さま自身で確認するものとします。

規定の準用

  • 当支店とのお取引において、本規定に定めのない事項については、当組合が定めた各預金規定および関連する規定等により取扱います。
  • 本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(201102)

Ⅳ.預金共通規定

(本規定の適用範囲)

  • 本規定は、総合口座・普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金・(自動継続)自由金利型定期預金(M型)・(自動継続)自由金利型定期預金・自動継続期日指定定期預金・自動継続変動金利定期預金・積立定期預金の各預金に共通して適用されます。
  • 本規定では、前項の各預金について、単に「預金」と表記します。

(届出事項の変更、証書、通帳の再発行等)

  • 預金の証書、通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 預金の証書、通帳または印章を失った場合の預金の払戻し、解約または証書、通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 証書、通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。

(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(印鑑照合等)

払戻請求書、証書または諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(譲渡、質入れ等の禁止)

  • 預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および預金の証書、通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

(取引の制限等)

  • 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
  • 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(反社会的勢力との取引拒絶)

預金口座は、第8条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合は預金口座の開設をお断りするものとします。

(解約等)

  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • 預金の預金者が第5条第1項に違反した場合
    • 預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • 預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、総合口座取引の場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前記AからEに準ずる者
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任をこえた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
      5. その他前記AからDに準ずる行為
  • 前2項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、預金の証書、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(通知等)

届出のあった氏名(名称)、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
(20191225)

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