セイワ@Myねっと!!利用規定
(セイワ@Myねっと!!)
- セイワ@Myねっと!!(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が当組合所定の機器(パーソナルコンピューター、スマートフォン、タブレット端末などを含み、フィーチャーフォンは除きます。以下「端末機」といいます。)を利用し、インターネットを通じて、残高照会や振込・振替など当組合所定のお取引等を行えるサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
- 「契約者」は、「本サービス」のご利用にあたって、当組合所定の「利用申込書」(以下「申込書」といいます。)を提出するものとします。
- 「本サービス」をご利用いただける方は、当組合に所定の預金口座があり「申込書」を提出いただいた契約者とします。
- 「本サービス」は1人1契約とします。
(事務手数料および月額契約基本料金)
- 「本サービス」の受付にあたっては、所定の「事務手数料(消費税相当額を含む)」(以下「事務手数料」といいます。)を「申込書」により届出いただいた「代表口座」より、所定の日に自動的に引落します。
- 「本サービス」の契約期間中は、所定の「月額契約基本料金(消費税相当額を含む)」(以下「月額契約基本料金」といいます。)を「代表口座」より、所定の日に自動的に引落します。なお、契約期間が1カ月に満たない月についても1カ月分の「月額契約基本料金」をいただきます。
- 「事務手数料」および「月額契約基本料金」の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等の関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出なしに、所定の方法により行います。
- 当組合は、「事務手数料」および「月額契約基本料金」を「契約者」に事前に通知することなく変更する場合があります。また、「本サービス」に係わる「その他の料金」についても、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。この場合についても、前項と同様とします。
- 「本サービス」の各サービスに係る各種料金等は、各サービスの利用規定によるものとします。
(サービス利用時間)
「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の利用時間は、当組合所定の時間内とします。なお、当組合はこの利用時間を「契約者」に事前に通知することなく変更することがあります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても「契約者」に通知することなく利用を一時停止または中止することがあります。
(サービス利用口座)
「本サービス」を利用できる口座は、あらかじめ届出いただいた「契約者」の預金口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。
(利用の申込み)
- 「本サービス」の利用にあたっては、申込書にて、当組合所定の事項を届出るものとします。
- 「ご利用口座」として届出できる預金口座の科目、種類、口座数は、当組合所定のものとします。
- 「ご利用口座」のうち、1つの口座を「代表口座」として届出いただきます。なお、「代表口座」として届出いただける口座は、普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座とします。
(電子メールアドレス)
- 「契約者」は、本サービス利用開始にあたって、電子メールアドレス(以下「登録メールアドレス」といいます。)を登録するものとします。
- 「契約者」は、当組合からの振込・振替依頼の受付結果の通知やその他の告知の手段として登録メールアドレスが利用されることに同意するものとします。
(月額基本料金等)
- 「本サービス」の契約期間中は、当組合所定の「月額基本料金(消費税相当額を含む)」(以下「月額基本料金」といいます。)を「代表口座」から、所定の日に引落しいたします。なお、契約期間が1カ月に満たない月についても1カ月分の「月額基本料金」をいただきます。
- 「月額基本料金」等の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等の関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出なしに、当組合所定の方法により行います。
- 当組合は、「月額基本料金」を「契約者」に事前に通知することなく変更する場合があります。また、「本サービス」に係わる「月額基本料金」以外のその他の料金についても、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。
(本人確認・取引確認等)
- 「本サービス」での、サービス依頼者が「契約者」であることの確認(以下「本人確認」といいます。)は、「契約者」が送信した「ログインID」と「ログインパスワード」と、当組合に登録されている「ログインID」と「ログインパスワード」との一致の確認、その他当組合所定の方法により行うものとします。
- 「本サービス」のうち、当組合所定の取引については、「契約者」が送信した「確認パスワード」と、当組合に登録されている「確認パスワード」との一致の確認、その他当組合所定の方法により、「契約者」による取引内容の確認が行われたこと、および、「契約者」自らが行った取引であることの確認(以下「取引確認」といいます。)を行います。
- 「本人確認」および「取引確認」の方法、ならびに、「ログインID」、「ログインパスワード」等の規格、設定方法は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
- 「ログインID」、「本サービス」の「ログインパスワード」および「確認パスワード」は、当組合が定める方法により初回利用時に「契約者」自身が登録するものとします。
(第三者による不正使用の防止)
第三者による不正使用を防止するために、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」は、当組合の定める方法により「契約者」自身が随時変更を行うものとします。
(サービスメニュー)
「契約者」が利用できる「サービスメニュー」は次の通りとなります。
- 口座照会
- 「ご利用口座」の残高や当組合が定める期間の入出金明細等の照会が行えるものです。
- 当組合から回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
- 振込・振替
- あらかじめ届出いただいた「ご利用口座」の中の支払指定口座から、「振込・振替」による資金移動を依頼する取引です。
- 「振込・振替」のご利用にあたっては、別途当組合所定の手数料等が必要となります。
- 「振込・振替」は次により取扱います。
- 当日扱い
- 「入金指定口座」へ即時に資金移動を依頼する取引です。
- 振込・振替の資金および手数料等は、指定の口座から即時引落しいたします。
- 予約扱い
- 「振込・振替日」を指定して「入金指定口座」に資金移動を依頼する取引です。ただし、指定可能期間は当組合が定める期間内とします。
- 振込・振替の資金および手数料等は、「振込・振替日」の前日までにご入金が必要です。
- 内容照会
資金移動の依頼内容および取引結果の照会を行えるものです。 - 依頼取消
「予約扱い」の資金移動の依頼については取消を行えます。ただし、依頼による資金移動取引の完了後においての取消は行えません。
- 当日扱い
- 資金移動限度額は、各々届出いただいた限度額の範囲内とします。
- 振込・振替の資金および手数料等の引落しは、支払指定口座の預金規定にかかわらず、当組合所定の方法により行います。
- 振込・振替の資金および手数料等の引落しが残高不足あるいはその他の理由(当該口座の解約、ローンの延滞や差押による支払停止、「契約者」からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止など)により、取引が成立しなかった場合には、依頼は取消されたものとします。なお、この場合、当組合は「契約者」に対し、取引が成立しなかった旨の通知はいたしません。
- 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含む)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引落します。
- 当組合が依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組所定の組戻手数料(消費税相当額を含む)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引落します。
- その他のサービスメニュー
その他当組合所定の「サービスメニュー」を利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部の「サービスメニュー」については所定の手続きが必要となります。
(「サービスメニュー」の追加・廃止)
- 当組合は、「契約者」に事前に通知することなく「サービスメニュー」を追加することができるものとします。
- 「本サービス」の「サービスメニュー」について、当組合は「契約者」に事前に通知することなく廃止することができるものとします。
(「サービスメニュー」の停止・再開)
- 「契約者」は、「本サービス」を利用しない場合には、当組合所定の書面により届出るものとします。なお、利用停止を再開する場合も同様とします。
- 「契約者」は、「本サービス」の利用口座の追加・解除または受付限度額、取引限度額の変更をする場合には、当組合所定の書面により届出るものとします。
- 利用停止および利用再開においては、当組合所定の事務手数料が必要です。
(サービスの休止・廃止)
- 当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、「本サービス」あるいは「本サービス」の「サービスメニュー」を休止することがあります。
- 当組合は、「契約者」に事前に通知することなく、「本サービス」を廃止することができるものとします。
(届出事項の変更等)
- 「ご利用口座」および「本サービス」に関する印章、氏名(名称)、住所、電話番号、登録メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当組合の定める方法により直ちに当組合に届出るものとします。
- 前項に定める届出事項変更の届出がなかったために、当組合からの通知または当組合が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
(解約等)
- 「本サービス」の契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当組合に対する解約の届出は当組合所定の書面によるものとします。
- 当組合の都合により本サービスを解約する場合は、解約の通知を「契約者」の届出の住所にあてて発信するものとします。なお、解約の通知の到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- 「契約者」に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当組合は「契約者」に対する通知を省略しサービスの全部または一部を停止または解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
- 「代表口座」が解約となったとき。
- 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 住所変更の届出を怠るなど「契約者」の責めに帰すべき事由によって、当組合において「契約者」の所在が不明となったとき。
- 契約者が「本利用規定」に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
- 相続の開始があったとき
- 解散・その他営業活動を休止したとき
- 「本サービス」の契約が解約により終了した場合、当組合は解約時に処理が完了していない取引依頼について、その処理を行う義務を負わないものとします。
(届出印)
「代表口座」の届出印を「本サービス」の届出印とします。
(取引内容の確認等)
- 「本サービス」による取引後は、速やかに「ご利用口座」の通帳により取引内容を確認してください。万一、取引内容や残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
- 取引内容や残高に相違がある場合において、「契約者」と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合のシステム上の記録の内容をもって処理するものとします。
(リスクの承諾)
「契約者」は、当組合が採用している通信の安全性のためのセキュリティ手段、不正利用防止のためのリスク対策および本人確認や取引確認の方法等を十分に理解し、リスクの内容を承諾したうえで、「本サービス」を利用するものとします。
(免責事項等)
- 当組合および「本サービス」の運営体は次の損害について、責任を負いません。
- システムの障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害。
- 通信経路においてデータの盗聴などがなされたことにより、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」や、取引情報等が漏洩したために生じた損害。
- システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由により、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害。
- 「端末機」、「通信回線」、「インターネット」等の障害あるいは正常に稼動しなかったことにより生じた損害。
- 「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の変更や廃止、あるいは、「本利用規定」の変更によって生じた損害。
- 当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、「端末機」、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はいっさいの責任を負いません。但し、契約者が個人の契約者(以下「個人契約者」といいます。)であって、「パスワード等」が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、「個人契約者」は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
19の2.(「パスワード等」の盗難による「不正な振込等」)
- 「不正な振込等」については、次の各号の全てに該当する場合、「個人契約者」は当組合に対して後記(2)に定める「補てん対象額」の請求を申し出ることができます。
- 「パスワード等」の盗難または「不正な振込等」に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
- 当組合の調査に対し、「個人契約者」より十分な説明が行われていること。
- 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
- 前記(1)の申出がなされた場合、「不正な振込等」について、利用する「端末機」の安全対策や「パスワード等」の管理を十分に行っている等、「個人契約者」が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(但し、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを「個人契約者」が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた「不正な振込等」にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、「個人契約者」が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、「補てん対象額」の一部を補てんすることがあります。
- 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、「パスワード等」の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、「不正な振込等」が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
- 「不正な振込等」が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- 「不正な振込等」が、「個人契約者」の重大な過失により行われたこと。
- 「個人契約者」の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
- 「個人契約者」が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
- 「パスワード等」の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
- 「不正な振込等」が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、「不正な振込等」の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、「個人契約者」に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、「個人契約者」が「不正な振込等」を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、「対象預金」に関する権利は消滅します。
- 当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難された「パスワード等」により「不正な振込等」を行った者その他の第三者に対して「個人契約者」が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(規定の変更)
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(関係規定の適用・準用)
- 「本利用規定」に定めのない事項については、関係する規定により取扱います。これらの規定と「本利用規定」との間に齟齬がある場合、「本サービス」に関しては「本利用規定」が優先的に適用されるものとします。
- 資金移動取引の取扱いについて、「本利用規定」に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(契約期間)
この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、「契約者」または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。なお、「本サービス」に関する訴訟については、当組合の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(20200401)
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